2023年12月からアルコール検知器使用が義務化!

2023年12月1日からアルコール検知器を用いた酒気帯び確認が義務化されます。

2022年4月から改正道路交通法施行規則が順次施行され、業務上の飲酒運転を防ぐための法律が強化されました。延期されていたアルコール検知器を使用したアルコールチェックの義務化も、2023年12月1日からスタートします。

義務化の内容

2022年4月1日施行の内容

  • 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
  • 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

2022年4月には、運転前と運転後の計2回、ドライバーに対してアルコールチェックを実施し、その記録を管理することが義務化されました。
ただし、この段階では、アルコールチェックの際に「アルコール検知器」の使用は義務付けられず、「目視等」で実施することが許容されています。

2023年12月1日施行の内容

  • 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること

2023年12月からは、「アルコール検知器」を用いて、アルコールチェックを行うことが義務化されます。
(この内容については、2022年10月1日から施行予定でしたが、世界的な半導体不足によりアルコール検知器の供給が追い付かず事業者に行き渡らない状況を考慮し、警視庁より施行の延期が発表されていました。2023年8月8日に「2023年12月1日からの義務化」が正式発表されました。)

義務化が対象となる事業所

アルコールチェック義務化の対象は、安全運転管理者を選任している事業所とされています。
安全運転管理者を選任する必要があるのは、以下の営業所です。

・乗車定員が11人以上の自動車を1台以上所有している
・その他の自動車を5台以上所有している
 ※ 大型自動二輪車または普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算

アルコールチェック義務化のQ&A

どのようなアルコール検知器を使えば良いですか?

アルコールチェックに指定された機器はなく、呼気中のアルコールを正しく検知し、その有無・濃度を音や光、数値などで示すことができれば問題ないとされています。
センコー商事でもアルコール検知器の取り扱いがございますので、お気軽にご相談ください。

酒気帯びの有無の確認をした場合に、どのような内容を記録すればよいですか?

アルコールチェックを行った際には、以下の内容を記録し、1年間保存することが必要です。

・確認者名
・運転者
・運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
・確認の日時
・確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)
・酒気帯びの有無
・指示事項
・その他必要な事項

なお、記録簿については指定の様式や媒体はありません。
自社でフォーマットを作成することも認められており、保管方法も紙とデータどちらでも可能です。

参考元:
警視庁|安全運転管理者の業務の拡充等 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html